2013年2月8日

競馬配当5億7000万円脱税、懲役1年を求刑。 ハズレ馬券は経費とみなさず

↓発端の過去記事
3年で28億7000万円分の馬券を買い、30億1000万円獲得で約5億7000万円を脱税?「外れ馬券も必要経費だろ」


YOMIURI ONLINEの記事より
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130207-OYT1T00546.htm

>競馬の配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)の第3回公判が7日、大阪地裁であり、
検察側は「課税処分を受けたのは自業自得。経緯に酌量の余地はない」として懲役1年を求刑した。

弁護側は「外れ馬券の購入費用も必要経費とみなすべきで、大阪国税局の課税処分は違法」と改めて無罪を主張し、結審した。
>判決は5月23日。

検察側は論告で、必要経費として控除されるのは当たり馬券の購入費のみであり、配当金は確定申告が必要な一時所得に当たる、と指摘
「被告は、外れ馬券分が控除されない可能性を認識していた」と述べた

>男性は勤務先から促されて1月末で退職。
>地方税なども含め約10億円の課税処分を受け、これまでに計約6800万円を納税。現在も月8万円ずつ支払っているという。
>先月25日、国を相手に処分の取り消しを求める訴訟を大阪地裁に起こした。

nikkansports.comの記事より
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20130207-1082050.html

> 男は2009年までの3年間に繰り返し計約28億7000万円を馬券購入につぎ込み、計約30億1000万円の払戻金を得たため、実質的なもうけは約1億4000万円だった

> 所得税法は「収入を生じた行為のために直接要した金額」を必要経費と規定
>大阪地検はこれに基づき、当たり馬券の購入費約1億3000万円のみを経費として払戻金から差し引き、もうけの20倍に当たる28億8000万円が課税対象に当たると判断して起訴した。

http://www.nikkansports.com/general/news/p-gn-tp0-20130207-1081975.html

> 男性は、株式の損失や約6800万円の納税で貯蓄も底をつき、手取り約30万円の収入で妻子を養いつつ毎月約8万円の納税を続けているという。
>中村弁護士は「もう手元には何もない状態。納められない不可能な課税はナンセンス」と指摘する。
>裁判は早ければ3月にも判決が出る。

> ◆マイナスでも課税!?
> 外れ馬券が経費と認められなければ、馬券収支がマイナスでも課税される可能性も出てくる。
>年間の配当金総額から当たり馬券の購入額だけを差し引いて90万円以上になる場合は、確定申告の上で納税の義務がある。
例えば年間150万円の馬券を買って払い戻しが100万円しかなくても、的中馬券の購入額が10万円未満であれば、50万円の損失に加えて所得税まで納めなければならない


参照記事 まとめブログへのリンク(2chの反応)
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1749792.html

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ギャンブルでの儲けは一時所得に入るんですよね。
所得税法で一時所得について、ギャンブルのハズレ投資の扱いは「所得を得る為の投資に含まれない」と明記されているんだそうですよ。

ハズレ馬券を含めてもこの男性は3年間で、約1億4000万円の利益を得ていました。
当然、所得申告の義務はあったのに対し、この方は3年間全く申告をしていなかったのではないでしょうか。
そうだとしたら、まず有罪になる事は揺るぎなかったと思うのです。

(噂では、儲けたお金で株式投資に手を出し大損して確定申告に行ったら、この金はどこから来たんだ?となってバレたらしいです)

他にもパチプロなんかは、勝てなかった日の出費や他の台で打った出費は経費として計上してないんでしょうかねぇ?
してそうな気がするんですけど、してたらバレて指摘されてるかな?

しかしまあ、ギャンブルの夢の無さに絶望しますね。
でもこれを機にギャンブル狂いが減るに越したことはないですけど。

ところで、
「被告は、外れ馬券分が控除されない可能性を認識していた」
なんて言ってますが、
可能性くらい考えた人は世間にも沢山いることでしょう。
でも、そんな事あり得ないだろうと思っていたからこそ続けていたんじゃないのでしょうか。
あり得ないと思ってやっていた事を「認識していた」という指摘は、私には屁理屈のように感じました。

ギャンブルの必要経費は大概、証拠など残るものではありません。
今回はたまたまきっかけがあって税務署に目をつけられたわけですが。
では証拠を残さなければ堂々と脱税し放題という現状は納得のいかないものです。
ギャンブル参加の際に個人情報の記録や領収証の発行を義務化したり
経費申告時の領収証添付の義務化するなどの、即急な法律改正の必要があるのではないでしょうか。

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